妊娠中の失業保険について(友達の話です)
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
雇用保険を受けることが出来る期間は退職から1年間ですからその間にもらい終わらないと無効になってしまいます。
まず離職票を会社に言って発行してもらってください。ぐずぐず言うようでしたらハローワークに話して電話してもらってください。
それが届いたらハローワークに申請するのですが、今すぐにでも働けるのなら受給できますがそうでなければ受給はできません。
よって、働けるようになるまで受給期間の延長を申請します。最大3年間延長可能です。
その延長申請をすれば、受給できるようになった時、給付制限3ヶ月は付かずに早く受給できます。
まず離職票を会社に言って発行してもらってください。ぐずぐず言うようでしたらハローワークに話して電話してもらってください。
それが届いたらハローワークに申請するのですが、今すぐにでも働けるのなら受給できますがそうでなければ受給はできません。
よって、働けるようになるまで受給期間の延長を申請します。最大3年間延長可能です。
その延長申請をすれば、受給できるようになった時、給付制限3ヶ月は付かずに早く受給できます。
失業給付金を受けながら夫の社会保険には入れますか?
奥さんが10月に退職し、先週入籍をした社員について質問です。
この場合、奥様(パート)の所得が95万以上あります。その後、失業給付金を受けているようで日額が3500円以下のようです。
この状況ですと、夫の会社の社会保険には扶養として入れるのでしょうか?
失業給付金は所得とみなされないと聞いておりますが。。。
それとも、奥様は失業給付金の受給が終了するまでは国民健康保険に加入していた方が良いのでしょうか?
よく、奥様が働いていたが会社をやめると社会保険で扶養に入るのではなく、奥様自信で国民健康保険に加入してると聞くのですが、この場合はどうのような状況が主なのでしょうか?
所得が103万以上あり、税法上もしくは社会保険の規定にもとづいてなのでしょうか?
税法上と社会保険と決まりがよく解りません。頭が混乱。。。
どなたか教えてください。宜しくお願い致します。
奥さんが10月に退職し、先週入籍をした社員について質問です。
この場合、奥様(パート)の所得が95万以上あります。その後、失業給付金を受けているようで日額が3500円以下のようです。
この状況ですと、夫の会社の社会保険には扶養として入れるのでしょうか?
失業給付金は所得とみなされないと聞いておりますが。。。
それとも、奥様は失業給付金の受給が終了するまでは国民健康保険に加入していた方が良いのでしょうか?
よく、奥様が働いていたが会社をやめると社会保険で扶養に入るのではなく、奥様自信で国民健康保険に加入してると聞くのですが、この場合はどうのような状況が主なのでしょうか?
所得が103万以上あり、税法上もしくは社会保険の規定にもとづいてなのでしょうか?
税法上と社会保険と決まりがよく解りません。頭が混乱。。。
どなたか教えてください。宜しくお願い致します。
旦那さんが加入している健康保険の保険者が、全国健康保険協会なら大丈夫です。
雇用保険の基本手当が3,611円以下なら、年収130万円未満とみなされ、受給中も被扶養者になれます。
対して保険者が○○健康保険組合だと、組合によって雇用保険の基本手当を受給中は一切被扶養者と認定しない所があります。
自己の判断で退職した人が、ハローワークで失業保険受給の申請をすると給付制限期間が3ヶ月ありますが、全国健康保険協会ならその間も被扶養者でいられます。
きびしい○○健康保険組合だと、給付制限期間中も認定しない所があるようです。
全国健康保険協会なら、1月1日~退職までに130万を超える収入があっても、退職した次の日を‘扶養になった日’として認定してくれます。
○○健康保険組合の中には、今年中は認定しない、来年○月になったら認定する、というきびしい事を言うところがあるようです。
原則としては、健康保険被扶養者の収入条件の年収130万未満というのは、‘現時点の収入が、これから先も続いたとしたら年収に換算して130万未満で収まるか、という考え方をします。
パート収入などがある場合、交通費を含む月収が108,333円以下、という事になります。
1月1日~12月31日の合計がいくら、ではありません。
○○健康保険組合によっては、その辺の解釈が違うようです。
もし、あなたの会社が加入している健康保険が○○健康保険組合だったら、直接問合せて下さい。
税制上の控除対象配偶者は、1月1日~12月31日の非課税交通費を除く給与収入で103万以下。
103万を超えて141万未満だったら、配偶者特別控除を申告。
社会保険の被扶養者であるかどうかとは関係ありません。
雇用保険の基本手当が3,611円以下なら、年収130万円未満とみなされ、受給中も被扶養者になれます。
対して保険者が○○健康保険組合だと、組合によって雇用保険の基本手当を受給中は一切被扶養者と認定しない所があります。
自己の判断で退職した人が、ハローワークで失業保険受給の申請をすると給付制限期間が3ヶ月ありますが、全国健康保険協会ならその間も被扶養者でいられます。
きびしい○○健康保険組合だと、給付制限期間中も認定しない所があるようです。
全国健康保険協会なら、1月1日~退職までに130万を超える収入があっても、退職した次の日を‘扶養になった日’として認定してくれます。
○○健康保険組合の中には、今年中は認定しない、来年○月になったら認定する、というきびしい事を言うところがあるようです。
原則としては、健康保険被扶養者の収入条件の年収130万未満というのは、‘現時点の収入が、これから先も続いたとしたら年収に換算して130万未満で収まるか、という考え方をします。
パート収入などがある場合、交通費を含む月収が108,333円以下、という事になります。
1月1日~12月31日の合計がいくら、ではありません。
○○健康保険組合によっては、その辺の解釈が違うようです。
もし、あなたの会社が加入している健康保険が○○健康保険組合だったら、直接問合せて下さい。
税制上の控除対象配偶者は、1月1日~12月31日の非課税交通費を除く給与収入で103万以下。
103万を超えて141万未満だったら、配偶者特別控除を申告。
社会保険の被扶養者であるかどうかとは関係ありません。
国民健康保険への切り替えや、ハロワにて失業給付を受けるために今勤めている会社の健康保険の資格喪失証明書は必要でしょうか?
また、資格喪失証明書が必要になるのはどういったケースがありますか?
また、資格喪失証明書が必要になるのはどういったケースがありますか?
ハローワークは、雇用保険の離職票です。
資格喪失証明書は、国保や国民年金の加入手続きに使います。
補足について
雇用保険の離職票でも手続き可能です。
あとは、退職日の確認出来る会社発行の書類ですね。
資格喪失証明書には、担当課が必要な情報が全て記載(離職票には保険の種類や、扶養情報が記載されていません)されていますので、手続きには一番向いています。
資格喪失証明書は、国保や国民年金の加入手続きに使います。
補足について
雇用保険の離職票でも手続き可能です。
あとは、退職日の確認出来る会社発行の書類ですね。
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