鬱病なんですけども、
ハローワークで、障害者向けの求人に応募するには、
精神障害者保健福祉手帳は、
必須ですよね??
多分、障害者向けの求人に
障害者として応募するなら手帳など
証明するものが必要なのではと思います
が、あなたはただの鬱病なんですよね。
鬱病は精神病であり
あなたは精神障害者ではありませんから
障害者の為の求人に障害者として応募はできかねる
のではないでしょうか。
先ずは病気を治してから就活しましょう。医師も
そう言ってませんか。ゆっくり先ず治すことだって。
7/31にうつ病を理由に退職し、7/中旬頃から傷病手当てを受給する様に手続きしてもらいました。
8/20現在、
薬はまだ内服していますが、体調良いため、ハローワークに登録し、面接にいきました

(離職票はまだ会社より届いておらず、正式な手続きはしていません。)
8/22、不採用の通知が来ました。
8/23、受診日だった為病院に行った所
医師に「働くのはまだ早い」といわれました。帰宅すると離職票が届いており、開封すると「再就職するときは医師の証明が必要」とかかれている紙が入っていました。

勝手に医師の証明もなく就職活動した私は罰せられるのでしょうか?
また、傷病手当ての申請等はどうしたら良いのでしょうか?まだ受給出来る資格があるのか等教えて下さい。
会社で手続きをして貰ったとありますが、退職前に傷病手当金申請書と言う用紙でかかり付けの担当医師に

労務不能の証明をして貰いそれを会社に提出されましたか?

あなたが質問で書かれている
傷病手当というのは、ハローワークで扱うもので

傷病手当金と言うのが健康保険から支給される給付金のことを指します。
おそらく在職中の手続きをされたとあるので傷病手当金の手続きをされたのだと思います。

お手元に離職票が届いたようですのでハローワークに雇用保険受給期間延長申請をされて下さい。
また、申請に行かれる前に、ハローワークへ電話されてから持参するもの、申請の受付開始時期と期間かありますので無駄足されないように行かれて下さいね。

失業給付金は、働ける状態でなければ、給付金の申請は出来ません。
なので、今は健康保険から出る
傷病手当金を受給し、うつ病が改善したならば、医師の診断の下、ハローワークに期間延長資格証と一緒に
医師の証明書を一緒に出され就職活動をされるとよいと思います。

在職中の傷病手当金は、上記で述べたやうな手続きがなされていれば、会社の締め日に合わせて計算され後日、振り込まれると思います。
ご心配ならば会社に問い合わせされるといいですよ。

そして、2回目以降の申請は、あなたご自身で手続きすることになります。

退職後、健康保険はどちらに加入されましたか?
国民健康保険か、任意継続健康保険のどちらかに加入の選択肢がありますが、
おそらく任意継続健康保険にはお入りにならなかったと思います。

であれば、国民健康保険に加入して頂くのですが、
会社から健康保険資格喪失証明書が来ていなければ、
あなたのお住まいに近い所在地の年金事務所へ行き、
あなたの年金手帳と身分証明書、印鑑を持って、健康保険資格喪失証明書を発行して貰って下さいね。

その足であなたのお住まいの役所の国民健康保険課で加入手続きをされ、同時に 退職後の傷病手当金継続給付を申請したいと仰って下さい。その後の傷病手当金の申請について係りのかたに聞かれると良いですよ。
ただ、精神疾患への受診日には必ず受診されないと、医師は傷病手当金の申請用紙の裏面の
医師の意見書に証明してくれませんから、必ず受診して下さいね。

傷病手当金は、受給開始から最長で1年半給付されますが、この期間に至らない前に改善されれば給付は中止となりますので、今度は就職活動をされて失業給付金の給付を受けられて下さいね。
精神障害者手帳の申請をしました。何級になりますか?
診断書は、以下のとおりです。だいたいですが・・・

ICDコード F22 妄想性障害

(1)適切な食事 自発的にできるが援助が必要

(2)身辺の清潔保持 自発的にできる

(3)金銭管理と買物 自発的にできるが援助が必要

(4)通院と服薬 自発的にできるが援助が必要

(5)他人との意思伝達・対人関係 自発的にできるが援助が必要

(6)身辺の安全保持・危機対応 自発的にできるが援助が必要

(7)社会的手続きや公共施設の利用 自発的にできるが援助が必要

(8)趣味や娯楽への関心、文化的社会的活動への参加 自発的にできる


日常生活能力の程度
(3)日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とする。

私は3級かと思っているのですが。

早めに回答お願いいたします。
〈早めに回答お願いいたします〉もなにも……

○「精神障害者福祉手帳」の決定権は『自治体』に在ります!

●「ここに居る誰も」が『確実な答えは出せません』よ?

◎「身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳」は『福祉サービス(現実支給)』のみで、【年金等の現金支給】では在りませんが?

■「障害年金」と異なり、約1ヶ月以内には発行される筈です(発行されるならば…)


【補足について】

〈ハローワークに失業保険をもらいに行くつもりなので、2級だと仕事が無理だとか思われたりするのかなと。〉

○「失業の時に障害の状態」ならば、『失業保険の期間』も長い場合も在りましたが…

●「手帳を取得した段階」でハローワークには申告しないと、「健常者」「障害者」の窓口は異なりますよ?

◎勿論、差別では無いですが、『求人側』『求職者を紹介する側』の立場を良くお考え下さいね。

■ 私も「身体障害者手帳1級」ですが、『その立場で仕事をしています』。
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