雇用状況が求人票と違います。どうしたら良いでしょうか?
11月から新しい職場で仕事を始めました。
初日に労働契約書をもらいましたが、私は少し様子を見てから・・・と思い、まだサインはしていません。
というのも、ハローワークの求人票で見た内容と実際の仕事の状況は、かなり違うようなのです。

求人票には、残業が月に10時間程度と書いてありましたが、実際にはかなりの残業量がありそうです。
また、求人票には 基本給:17万~35万円とありましたが、労働契約書には、基本給:約12万 職能給:約15万で記載されています。
一般職のつもりで入社しましたが、初日に「総合職で雇用」と言われ、驚きました。

3ヶ月間は試用期間ですが、就職活動を続け、他社で決まったら退職しようかとも考えています。
法律上で、何か気をつけておく点はありますか?
法律上で労働契約の内容である労働条件を確認する重要な場面は、労働契約の成立時です。
宣伝広告やチラシのような多くの消費者の「買います」という「申込み」を誘い込む行為を民法では「申込みの誘引」といいます。
求人票も多くの求職者の「申込み」(応募)を誘い込む「申込みの誘引」といえます。
誇大広告もある可能性があります。
一般的に契約は、「申込み」と「承諾」という相対立する意思表示で成立します。
労働契約も求職者が「申込み」(応募)をして、使用者(社長などの雇い主)が承諾(採用)することによって成立します。
労働基準法15条では、労働契約の成立時に使用者は労働者に対して、労働契約の内容である労働条件を明示することを義務づけています。
同条2項では、明示された労働条件と実際就業したときの労働条件と相違する場合には、契約の不履行として即時に契約解除(退職)ができる。と定めています。
契約書の労働条件を確認して、実際の就業したときの労働条件と違う場合には、直ちに退職できます。労働者は原則として退職は自由にできます。
労働関係の法令では、労働者の退職に制限を加える規定はありません。
会社の就業規則に退職に関する規定があるか確認しておきましょう。
ハローワークで失業給付が終わっても認定日はあるのでしょうか?
認定日があるということはお金がもらえるということ?

※自己都合で退社の場合
失業給付期間が終われば認定日はもうありません。
認定日がないのでお金は貰えません(x_x)

失業給付後にも残り日数(期間)が残っている場合、認定日が必ずあります。

どうしてもわからない場合は失業給付金の手続きをしているハローワークに確認してみてください。
明日弁当屋で面接があります。
「求職中でハローワークに通う傍ら、少しでもお金を稼ぎたいと思ったので志望しました。」と答えるのは問題ないですか?
お弁当屋さんが短期募集であれば恐らく問題ありません
ただし求職中であれば、面接などが不定期で入るので、急な欠勤が懸念されます。面接の段階で話あっておくべきだと思います
(特に少人数の仕事は急な欠勤を当然嫌がります)
長期間ですと、継続勤務が前提ですから、採用事態難しいでしょう
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